民泊の許可と申請

民泊を営業するには、いくつかの方法があります。

住宅宿泊事業法
1年のうち最大180日営業ができます。日数制限がある代わりに、
住宅であれば登録できます。ただし自治体によっては規制があります。
登録だけで営業ができるのが建前ですが、実際には許可申請並みの
手続きになります。自治体により、法令以外の様々な規制がなされる
場合もあります。行政書士などに依頼しても、うまくいかない場合など、
有償でコンサルティングを行っております。

旅館業法
営業日数の制限はありません。旅館描法のほかに、建築基準法、
消防法などもクリアしなければなりません。ただし小規模なものは
いろいろな特例が適用されますので、利用しましょう。
自治体により、法令以外の様々な規制があります。行政書士などに
依頼すると、高額なリフォーム費用が掛かる場合もありますので、
費用を安く抑えたい場合など、有償でコンサルティングを行っております。
無人のチェックインを行いたい場合は、申請時にその旨行う必要があります。
その際、近くに事務所や駆けつけ人員を配置しなければなりませんが、Alsok
などの警備保障会社で、許可がでるケースが多いです。

特区民泊
大阪や、東京大田区など、特別に許可が出る場合があります。

農泊、イベント民泊
臨時に行える場合がありますが、通常は両官業の許可を取ります。

建築基準法
民泊の場合は確認申請が不要な規模で行うことがポイントです。
木造戸建てtの竪穴区画も、木製建具で済むように上手に通しましょう。

消防法
自動火災報知機、誘導灯、消火器、防炎など多岐に及びます。
申請書類も10通を超えます。消防設備士に依頼すると申請だけ
でも高額になります。できるだけ自分で行うと安いです。
さまざまな特例がありますので、うまく利用しましょう。

水質汚濁防止法
下水道のない田舎では問題になることが多いです。保健所が管轄なので
ごまかせません。とくに浄化槽は要注意。高額になります。

安全条例
自治体により制定されています。接道要件など、けっこう厳し野で
まずチェックです。

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